当館では、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する赤穂市内の小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校の児童又は生徒が教育上の目的のために教職員に引率されて入館する場合などに、入館料を減免する制度があります。 減免が可能かどうかについては、事前に当館までお問い合わせ下さい。
減免が可能である場合には、「入館料減免申請書」をダウンロードのうえ、記入していただき、あらかじめ当館まで提出して下さい。